婦人の年金権としての制度

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6月29日(木)の中日新聞の記事です。

配偶者に扶養されるパート従業員が、
社会保険料負担の発生を避けるため
働く時間を抑える「年収の壁」に関する
政府の対策案が分かった。

保険料を穴埋めする手当を払った企業に対し、
従業員一人当たり最大50万円を助成。

従業員の手取り減を防ぎ、
労働時間を延長しやすくすることで
人手不足緩和を狙う。
関係者が28日明らかにした、とする記事です。

 

壁の根本にあるのは、国民年金の
 『第3号被保険者制度』。

 会社員や公務員である配偶者の扶養
 の場合、自身で保険料を払わずに
 老後の年金を受け取ることができる。

 ただ、従業員数が一定規模の企業では
 『106万円の壁』を超えると
 社会保険料が差し引かれ

 例えば年収120万円でも
 手取りが106万円よりも減る
 逆転現象が生じる。」

専業主婦が当たり前であった時代の
「第三号被保険者制度」が
人手不足の原因となる
現状を作っている。

本当に、そうなのでしょうか。

この制度により
106万円を超えて働きます、
という皆様の声を確認してからが
良いと想いました。

女性に子育ての負担が大きい現状では
子育てが主目的で、106万円以内の
働き方を選択している人が多い
可能性を想いました。

第3号制度は1986年度に導入
 それまでは会社員らの妻の場合、
 公的年金への加入義務がなく

 離婚などにより老後の暮らしが
 不安定となる場合があった。

 当初は『婦人の年金権の確立』と
 好意的に受け入れられ、
 90年代前半に1200万人以上が加入
 していた。」

記事でのべられている通り、
働く女性が増え、1200万人が
721万人にまで減りました。

しかし、この721万人の皆様は
保険料の負担がなく
年金が受給できます。
これを不公平と考えるのか。

私はご夫婦がともにフルタイムで働き、
子育ての負担をご夫婦で均等に担える
社会の確立を急ぐべきだと
想っています。

「連合の芳野友子会長は
 『共働き世帯中心の社会保障制度
  を作っていくことが一人一人にとって
  中立的になるのではないか』と述べ、

 廃止要求も視野に検討していく方針
 を表明している。」

吉野会長のお考えは
素晴らしいと思います。

この前提は、
仕事も家事も子育ても
男女が均等でなければならないと
想っています。

子どもができれば、
ご夫婦のお二人が2~3年間の
育児休暇を取得できる社会を
目指しましょう。

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