困難女性支援法の施行から2年
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
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皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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5月22日(土)の中日新聞の記事です。

ドメスティックバイオレンスや
貧困などに直面する女性に対応する
「女性相談支援員」を配置しているのは、
全国1741市区町村のうち478自治体、
27.5%にとどまることが、
厚生労働省への取材で分かった。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
(困難女性支援法)」の施行から2年。
住民の暮らしに近い基礎自治体で、
女性を支える体制は脆弱であることが
浮き彫りになった、とする記事です。
「相談支援員の対応件数は
24年度、延べ43万件を超え、
業務は緊急保護や
中長期の生活再建支援など
多岐にわたる。
一方、25年度に配置された
相談支援員の
約8割が非常勤で、
拡充や待遇改善
の必要性が指摘されている。」
「『女性相談支援員』を配置しているのは、
全国1741市区町村のうち478自治体、
27.5%にとどまる」ことを学びました。さらに「相談支援員の約8割が非常勤で、
拡充や待遇改善が指摘されている」
残念な状況であることも学びました。困難女性支援法などの法律で定める
相談支援員などは、法律で
「正規職員でなければならない」と
定めることはできないのでしょうか?
「女性支援に詳しい
東京大の小川真理子特任准教授は
『最も身近な存在である
基礎自治体への
相談支援員配置は、
住民の安全の保障
に直結し、
支援の質の向上につながる』
と指摘。
支援法施行から
3年をめどに行われる
見直しも控え、
『市区町村への配置
について、
自治体間格差や
人材確保の状況
を踏まえつつ、
計画的な体制整備
が必要だ』とした。」
「自治体間格差や人材確保の状況を
踏まえつつ、計画的な体制整備が必要だ」
ご指摘の通りだと想いました。財政的に厳しい市区町村には
国や都道府県からの
人材派遣も含め「計画的な体制整備」を
宜しくお願い致します。
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