困難女性支援法の施行から2年

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5月22日(土)の中日新聞の記事です。

ドメスティックバイオレンスや
貧困などに直面する女性に対応する
「女性相談支援員」を配置しているのは、

全国1741市区町村のうち478自治体、
27.5%にとどまることが、
厚生労働省への取材で分かった。

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
 (困難女性支援法)」の施行から2年。

住民の暮らしに近い基礎自治体で、
女性を支える体制は脆弱であることが
浮き彫りになった、とする記事です。

 

相談支援員の対応件数
 24年度、延べ43万件を超え、

 業務は緊急保護
 中長期の生活再建支援など
 多岐にわたる。

 一方、25年度に配置された
 相談支援員の
 約8割が非常勤で、

 拡充や待遇改善
 の必要性が指摘されている。」

「『女性相談支援員』を配置しているのは、
 全国1741市区町村のうち478自治体、
 27.5%にとどまる」ことを学びました。

さらに「相談支援員の約8割が非常勤で、
 拡充や待遇改善が指摘されている」
残念な状況であることも学びました。

困難女性支援法などの法律で定める
相談支援員などは、法律で
「正規職員でなければならない」と
定めることはできないのでしょうか?

「女性支援に詳しい
 東京大の小川真理子特任准教授は

 『最も身近な存在である
  基礎自治体への
  相談支援員配置は、

  住民の安全の保障
  に直結し、
  支援の質の向上につながる』
 と指摘。

 支援法施行から
 3年をめどに行われる
 見直しも控え、

 『市区町村への配置
  について、

  自治体間格差
  人材確保の状況
  を踏まえつつ、

  計画的な体制整備
  が必要だ』とした。」

「自治体間格差や人材確保の状況を
 踏まえつつ、計画的な体制整備が必要だ」
ご指摘の通りだと想いました。

財政的に厳しい市区町村には
国や都道府県からの
人材派遣も含め

「計画的な体制整備」を
宜しくお願い致します。

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