相談支援事業の委託金

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昨日、7月2日(日)の中日新聞の第一面です。

自治体が障害者総合支援法に基づいて
社会福祉法人などに委託した
相談支援事業について、
本紙が中部6件の全114市を調査したところ、

半数超の63市が委託料の消費税を誤って
非課税としていることが分かった。
事業者との契約書に非課税と明記した例もある。

消費税分を納めていない事業者は
納税を迫られる可能性があり、
識者は政府の周知不足を問題視している、
とする記事です。

 

非課税と誤認する自治体が多いのは、
 非課税対象となっている別の相談事業
 があり、これと同じ扱いをしているためだ。

 同法51条などに基づき、
 福祉サービスを受けるための計画
 作りなどを具体的に相談する事業

 社会福祉事業の扱いとなり、
 消費税法の基本通達で非課税
 となっている。」

自治体が業務委託できる社会福祉法人は
限られていると想っています。

そうなると、事業ごとに
非課税なのか課税対象なのかの
明示が必要になります。

障害者、高齢者が増える時代に、
新たな事業が生まれてくると
想われます。

一つ一つに丁寧な対応を
お願い致します。

福祉関係の事業では、
 課税問題で混乱するケース
 が非常に多い。

 消費税だけでなく法人税においても長年、
 『福祉は収益事業ではない』と考えて
 申告納税の必要性を知らない
 事業者が少なくなかった。

 今回のケースでは
 自治体ですら判断が異なるのに、
 事業者が正確に知りえるかは疑問だ。

 官から民へ業務委託される事業が
 幅広い分野で行われる中、
 今回のような問題は氷山の一角だろう。

 国税庁と厚労省が協議して統一的な見解
 広く知らせるべきだ。」

ご指摘の通りだと想いました。

「福祉は収益事業ではない」との
考えは基本としたいですが、
メモ欄にも記載がある通り

大きな委託料が発生したり、
大きな売り上げを挙げる事業者には
消費税をお願いすることも
必要だと想いました。

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