未成年の選挙運動禁止は憲法違反

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9月26日(土)の中日新聞の第一面です。

18歳未満の選挙運動を罰則付きで禁じる
公選法の規定は憲法違反だとして、
未成年だった当時に選挙運動にかかわれなかった
17~20歳の4人が国を訴えた訴訟の判決で

東京地裁は25日、規定が
「表現の自由を保障する憲法21条に反する」
と判断した。

原告側弁護団によると、
規定を巡る違憲判断は初めてと見られる。

国の立法不作為は認めず、
原告側の損害賠償などの請求は退けた、
とする記事です。

 

「原告らは過去の選挙で
 候補者の応援などを
 しようとしたが、
 規定で断念した。

 全員が高校生だった昨年2月、
 選挙運動をできる
 地位の確認や、

 1人当たり10万円の
 損害賠償などを求めて提訴した。

 国側は規定について、
 人海戦術などを防いで
 選挙の公正を保ち、

 未成年が
 不当な選挙運動に
 巻き込まれないためだと
 正当性を主張した。」

「18歳未満の選挙運動を
 罰則付きで禁じる公選法の規定は
 憲法違反だとして
 国を訴えた訴訟の判決で

 東京地裁は25日、規定が
 『表現の自由を保障する
  憲法21条に反する』と判断した」
ことを学びました。

1989年に国連総会で
「子どもの権利条約」が認めらた
ことが示すように

未成年の皆さまの行動範囲は
どんどん広がっています。

自分の考えかを時代の変化に
合わせて変えることのできない
政治家の多い日本ですが、

「憲法違反」という判断は
重く受け止めて頂きたいと
想っています。

「その上で、未成年の
 運動一切を禁じる規定は、
 表現の自由という
 重要な権利の制約であり、

 『必要かつ合理的なものとして
  是認できない』と指摘。
 罰則規定と合わせて
 違憲と結論づけた。」

「未成年が
 自らの関心や価値判断で
 運動に参加することを

 法令で禁じる根拠は
 『見出しがたい』とし、その上で」

「未成年の運動一切を禁じる規定は
 表現の自由という
 重要な権利の制約であり、

 必要かつ合理的なものとして
 是認できない」
ご指摘の通りだと想っています。

特に、学校や生活における
さまざまな古い慣習を
変えようという思いを
社会に届けるために

同じ思いの立候補者を
応援することは
大切な権利だと想っています。

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