結婚で得るさまざまな便益

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

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12月2日(火)の中日新聞の社説です。

同性婚を認めない婚姻制度の違憲性
が争われた裁判で、
東京高裁は「合憲」と判断した。

性的少数者(LGBTQ)が同性同士で
結婚できない現状を容認し、
差別や偏見を助長する判決だ、
とする社説です。

 

カップルは結婚で
 法的利益だけでなく

 社会的に
 さまざまな便益
 を受ける。

 個人の内心に
 幸福感や安定感
 をもたらす
 人生の重大事だ。

 同性カップル
 生涯結婚できない影響
 は深刻で

 人権侵害
 程度が著しい
 と言わざるを得ない。」

ご指摘の通りだと想いました。

異性を好きになり
異性と結婚できる人が
得る利益と

同性を好きになったが
その人と結婚できないことで
得られない利益との差は

憲法14条1項の
「法の下の平等」とはいえないと
想っています。

国会では、
 同性婚を可能とする
 野党提出法案は

 審議されず
 廃案となってきた。

 政府
 実現に向けた検討
 を棚上げしている

 そうした現状を承知の上で、
 人権救済を
 政治の裁量に委ねるのは、

 司法
 『人権の砦(とりで)
 の役割を放棄した
 と指摘されても当然だ。」

これにも同じ思いです。

立法府と行政府が
違憲な扱いを受けている
国民の少数者を見ない中で

司法が立法府と行政府と
同じ対応をすることは
役割を放棄していると
私も思いました。

同性婚を容認する7割の皆さまにも
同性婚に反対する議員への支持は
おやめいただきたいと想いました。

高市首相は
同性婚を認めない議員の
お一人です。

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