医師を「日本版DBS」の対象に

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8月29日(土)の中日新聞夕刊の記事です。

性犯罪で有罪になった医師が
免許取り消しなどの行政処分となるまで
長期間を要するケースが相次いでいる。

12年を超え、処分までに
再度事件を起こした事例も。

子どもと接する仕事に就く人の
性犯罪歴を確認する「日本版DBS」の対象事業に
医療機関を含めるかどうか政府が検討する
としており、

12月からの制度開始を控え、専門家は
「子どもを守るため確認対象とすべきだ」
と話す、とする記事です。

 

「このうち、
 患者へのわいせつ行為
 など、

 勤務先の医療機関や
 医療行為中
 のものは14件で、

 処分までの期間は
 約1年2ヶ月~4年8ヶ月
 (平均約3年3ヶ月)。

 処分発効までの
 医療行為には
 法的制限はなく、

 ある医師は
 中国地方で未成年と性交
 して罰金刑を受けた後、

 東海地方の医療機関に所属中に
 児童買春で有罪になり、
 医業停止となった。」

「性犯罪で有罪になった医師が
 免許取り消しなどの
 行政処分となるまで

 長期間を要する
 ケースが相次いでいる」こと

「処分発効までの医療行為に
 法的制限はない」ことを
学びました。

不同意性交罪で
罰金刑を受けた医師が

学校での集団検診や
小児科での医療行為に
関われることは
許されないと想いました

「被害当事者らの団体
 『Spring』の田所由羽共同代表は

 『有罪判決確定の時点で
  速やかに
  処分すべきではないか。

  医師による加害は
  医療行為と
  判別が難しく、

  被害防止には
  行政処分歴の確認
  も重要だ』と語る。」

「有罪判決確定の時点で
 速やかに処分すべき」との
田所代表に同じ想いです。

「刑事処分に関する情報収集や、
 医師への聴取に時間がかかる」
との厚労省の説明には納得ができません。

ここにも多額の献金による
「そんたく」があると
想いました。

医師の過重労働が
医師の心身に多大な影響を
及ぼしていることは
理解しますが、

子どもたちや弱者を
性暴力から守るためには
大切なことだと想いました。

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