売買春は女性の人権問題

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9月18日(金)の中日新聞の社説です。

売買春の規制を議論する
法務省の有識者検討会が、

現行の売春防止法に罰則のない
「買春」の勧誘行為も処罰対象とする
最終の報告書を公表した。

1956年に制定された同法は
売買春ともに禁じるが、

路上などで売春を勧誘する行為を
処罰対象とする一方、
買春側には罰則がない。

新宿・歌舞伎町で借金を抱える女性たちが
売春の客待ちをしたとして
摘発される事件が相次ぎ、
法の不備が指摘されていた、で始まる社説です。

 

報告書は、
 買春側の勧誘行為
 売春側と同様

 規制すべきだとする見解で
 一致したと明記。

 処罰対象には、
 売春者を物色する目的
 路上を徘徊(はいかい)する
 ことなどが例示された。

 買春側の責任も問うことで
 売買春の勧誘を巡る
 処罰の不均衡を是正する
 との見方はある。」

売買春の規制を議論する
 法務省の有識者検討会が、

 現行の売春防止法に罰則のない
 『買春』の勧誘行為も処罰対象とする
 最終の報告書を公表した」
ことを学びました。

「買春側の勧誘行為を
 売春側と同様、規制すべきだ」の
「勧誘行為」に限定している点に
私は違和感があります。

「処罰の不均衡を是正する」
ことが目的化しているように
想いました。

売春強要という
 深刻な人権侵害
 対応するには、

 売買春を
 女性の人権問題
 としてとらえることが必要で、

 法規制は救済、支援と一体
 で検討すべきではないか。

 法務省は報告書を受けて、
 規制強化を含めた
 法整備を検討する
 ことになる。

 当事者や支援者らの声
 にさらに耳を傾け
 必要な実態調査も行い、

 女性たちの人権を
 真に守るための法律
 にしなければならない。」

売買春を女性の人権問題
 としてとらえることが必要」
大切なことだと想いました。

「法規制は救済、支援と一体で
 検討すべき」
同じ想いです。

「当事者や支援者らの声に
 さらに耳を傾け」
「女性たちの人権を真に守るための法律」
をよろしくお願いいたします。

「当事者の当事者による
 当事者のための政治」

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