「子」の権利明確化へ

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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昨日(2月11日:木)の中日新聞の
記事です。

「上川洋子法相は、
 離婚した親の都合で、
 子の健全な成長が
 妨げられないよう、

 家族法制の見直しを
 法制審議会に諮問した。

 養育費不払いの解消策をはじめ、
 親と子の面会交流、共同親権の是非、
 財産分与の在り方といった
 離婚後の課題を網羅的に検討する。」

離婚は親の都合です。
勝手な親の都合が、
子供の成長の妨げになることは
許されないと想っています。

しかし、現実には
多くの課題があります。

解決策が望まれます。

「民法上、養育費請求権はあいまいだ。

 親による子への扶養義務や、
 離婚時に『監護費用の分担』を
 協議することを定めた規定に
 基づくとされるが、

 子の権利とする
 明確な条文はない。」

民法上、養育費請求権が
あいまいであることを
私は、学びました。

今回の法制審議会の
最終まとめに期待したいと
想っています。

「諸外国で導入されている
 『行政による立て替え払い』や
 『強制徴収制度』を
 求める声は大きい。

独自に支援へ乗り出す市町村も
増えており、国の関与が求められる。」

私は、明石市が行っている
行政による立て替え払い
が、広がって欲しいと
想っています。

生活困窮に陥っている親からも
強制徴収制度」は、私は、
厳しすぎると想います。

「法制審は最初に、
 養育費の法的な土台つくりを
 議論する。

 『子ども権利の主体で、
  親に義務があると明確にする
  ことが、不払いを防ぐ第一歩になる』
 からだ。

 女性相談員は
 『離婚で他人になるのではなく
  親はいつまでも子の親

  まずは法律で位置付けを
  はっきりさせ、
  当事者の意識改革
  つながってほしい』

 と期待を寄せた。」

「子どもが権利の主体
 親に義務がある
そのとおりと想います。

離婚してご夫婦は他人になっても
お二人共、「子の親」は
変わらない事実です。

子どもの権利が守られる
法整備を希望します。

 

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