頭髪指導の違法性
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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2月21日(日)の中国新聞の社説です。
「大阪府立高に通っていた元生徒が、
生まれつき茶色い髪を
黒く染めるよう
教諭らに無理強いされ
不登校になったとして、
損害賠償を求めた訴訟の
判決が下った。
大阪地裁は、
元生徒が不登校になった後の
学校の対応に問題があった
として府に賠償を命じたものの、
頭髪指導については
『違法とは言えない』
との判断を示した。」
この社説の後半に
のべられている通り、今回の訴訟が
社会に一石を投じたことは
間違いないと想います。
「訴状などによると、元生徒は
生まれつき髪の色が薄く、
保護者も入学時に配慮を求めた。
しかし髪の染色や脱色を禁じた
校則に基づき、
教員から黒く染めるよう
再三指導され、
精神的苦痛から
不登校になったという。」
この記事でのべられている
訴状の文面だけで私は不登校という結果に
至るとは少し考えにくいです。「再三指導され」の部分の
詳細が知りたいです。
「判決は、校則について
『正当な教育目的で定められた
合理的なもの』、
学校の『裁量の範囲内』とした。
頭髪指導についても、
学校側が元生徒の髪の色が
黒だと認識していた
などとして、
『違法とはいえない』
とした。
元生徒の地毛が
茶色かどうかについては、
なぜか判断しなかった。」
記事のこの部分も、
判決文がこの通りであれば、
本当にこれで良いのか
私は疑問があります。「再三の指導」が、
どの様な指導だったのか。訴状と整合しない、
学校側が
「黒だと認識していた」証拠。本当の地毛の色に触れなかった理由。
裁判の専門家ではないので、
この判決文について
コメントできませんが、一般庶民の感情としては、
納得できる判決では
無いと想っています。
「だが、そもそも
身体的特徴は
人それぞれである。
多様性を学ぶべき学校で、
同じ格好をみんなに
強制する指導の在り方は
差別にもつながりかねず、
人権侵害に当たるとの
指摘もある。
グローバル化が進み、
多様な文化の下で育った
児童生徒も少なくない。
外国籍の子や性的少数者、
ジェンダーなどへの理解も
少しずつだが進んでいる。
校則でも配慮すべき
ではないか。」
これには、私も同じ想いです。
「多様性を学ぶべき学校で、
同じ格好をみんなに
強制する指導」このご指摘が、
今の教育で、一番変える必要が
ある部分だと、私は想っています。
「学校生活を送る上で
規則を設け、
順守を指導することは
一定に必要だろう。
しかし、管理する側の視点を
一方的に押し付ける校則や、
人権を尊重しない指導が
あってはならない。
その校則は何のため
なのか、
理にかなっているか―。
子どもや保護者も含め、
議論につなげていく
必要がある。」
これにも、同じ想いです。
以前に指摘があった
若者の投票率の低下の原因。子どもたちが、自分たちの
想いや意見で、
学校を変えることができた
実感を持つことができる教育を多くの学校で体験できる
体制の確立を
早急に期待します。
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