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7月12日(水)の中日新聞の記事です。

性的少数者のトイレ利用が争点と なった
11日の最高裁判決は、

人間関係が限られる職場内など
一定の条件下では、自認する性別で
トイレが使える可能性を示した。

ただ職場の種類によって対応は異なり
「一律の解決策にはなじまない」とも指摘。

心と体の性が一致しないトランスジェンダーの
精神的苦痛の救済にはわずかな一歩だ。

人権の根幹に関わり、
工夫した設備も出ているが、
周囲の不安払拭など難題への課題が続く、
とする記事です。

 

誰もが安心して使えるトイレの実現
 には、全ての人の人権と尊厳を守り
 性暴力を防ぐという視線に立った
 取り組みが欠かせない。

 LGBTQ への正しい理解のための
 啓発も重要だ。」

少数の性暴力者によって
性的少数者の基本的人権が
奪われている構図があると
想いました。

誰もが安心して使えるトイレは
性暴力者、性犯罪者に対する
対応も進めるべきだと
想いました。

幼児期からの包括的性教育、
性犯罪規定の見直しの周知徹底や
性犯罪の教育
並行して進めるべきだと想いました。

「原告が健康上の理由から
 性別適合手術を受けておらず
 戸籍上は男性であることに言及した。

 『性別適合手術は生命・健康に
  危険を伴い、経済的負担も大きい。

  手術を受けなくても、
  可能な限り性自認を尊重すべきだ』
 と求めた。」

「11日の最高裁判決では、審理した
 裁判官5人が補足意見を付けた。
 小法廷で全員が個別意見を述べる
 のは異例。」とのこと。

その中でも、この裁判官の意見が
素晴らしいと想いました。

これに反論する意見は明らかです。
反論するのではなく、

戸籍上は男性である性的少数者の
基本的人権をどんな方法で守るのかを
考えたいと想いました。

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