政治家の「国保逃れ」を禁止する

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3月19日(木)の中日新聞の記事です。

厚生労働省は18日、個人事業主らが
法人の役員就任によって
高額な国民健康保険料の納付を避ける
「国保逃れ」の是正に向け、通知を出した。

役員としての業務要件を明確化し、
勉強会参加やアンケートの回答程度に
とどまる場合などは、

保険料が抑えられる
会社員らと同じ健康保険への
切り替えを認めない、とする記事です。

 

個人事業主らは本来、
 国民健康保険料など
 を支払う必要がある

 国保逃れは、
 一般社団法人の役員
 などに形式的に就任し、
 
 労使折半の健康保険などの
 支払いに切り替える行為。」

先日、指摘のあった
県議会議員や市議会議員が
国保逃れを行ったことに対する
対策が通知されました。

一般社団法人を運営する立場からは
議員の保険料を折半で負担する
目的が理解できません。

社団の活動に参加しない議員を
役員に採用する目的は何なのか?

今回の通知では触れられていませんが、
社団の活動に参加しない議員を
役員に採用する社団は

一般社団法人とは認められないと
私は想いました。

「通知では、会費
 役員報酬を上回る

 健康保険などへの
 加入要件を満たさない
 とした。

 業務が活動報告や
 情報共有といった

 具体的な
 指揮監督に当たらない
 場合なども
 加入を認めない。」

「国保逃れ」を行えるのは
議員だけだと私は想っています。

今回の「国保逃れ」では
特定の政党の議員だけの
指摘に終わっています。

税務署やメディアは
すべての議員の
加入保険を明らかにし、

脱税議員を明らかにすべきだと
想いました。

 

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