解決策はたった2つ

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

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是非、お寄せいただければ幸いです。
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あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

社会科の先生でもあり、
弁護士資格を持ち、
スクールロイヤーでもある、
神内聡先生の投稿です。

前半は、
教師の過重労働が
解消されない原因について、
後半は、
教師の労働が労働基準法では
守られない理由について、
のべられています。

前半部分は、私も、おそらく
多数の方々も同じ考えだと
思っています。

後半部分は、私は、
少し意見が異なります。

1.前半部分
「教師の過重労働、
 解決策はたった2つ
全く、その通りだと考えています。

「ところが、どういうわけか
 教師の働き方改革ではこの2つが
 絶対に実行しようとしない。」
私にも、この理由が理解できません。

そして、教師の業務量を減らすのではなく
増え続ける無数の『〇〇教育』」と
神内弁護士はのべられています。
さらに、神内弁護士は
「子どもたちがこれから
 社会で生きていく上で必要な
 学習内容にすれば、おそらく
 午前中の授業時間で終わらせることが
 できる分量になる。」とも
のべられています。

2.後半部分
労働基準法が適用できない理由を
2つのケースを事例に説明されています。

ケース1は私の会社員経験でも
散見される状況です。
ある学校に中に、
ハヤシ先生が何人いて
何日、こんな残業が続くのか、
を考えると大きな問題ではないと、
私は考えています。

そして、「教師という職業の特殊性」
については、私もその通りだと
考えています。

「教師の仕事が
 『子ども』という生きた人間、それも
 1人として同じでない個性と可能性を
 持つ子どもと日常的に接することに
 由来する特殊性だろう。」

しかし、この特殊性が労働基準法に
あてはめられない理由だとは、私には
思えません。

ケース2の場合ですが、
私が勤めていた勤務先では、
事前申請は全ての残業に
必要ではありませんでした。
この場合なら、事前申請なしで、
事後申請でまず、問題ないと考えます。

残業の理由と上司の考え方によって、
「次回は、相談するように」の
指示があると考えますが、
理由によって残業を拒否される場合は、
少ないのが実際ではないでしょうか。

最後に神内聡先生のご提案です。
「スクールロイヤーが考えなければ
 ならないのは、給特法に代わるべき、
 公立・私立を問わずすべての教師の
 労働の特殊性に見合う
 新たなワークルールなのである。」

私は、これも一つの方法と考えますが、
まずは、過重労働をなくすことを
最重要課題に考えるべきだと想っています。

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