生活保護は権利

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2月8日(月)の中日新聞の社説です。

生活保護の利用は
 国民の権利である。

 『最終的』ではなく、
 困窮時に迷わず使える
 制度こそ必要だ。」

私自身にも、「生活保護」に対し
何となく抵抗感があります。

「保護」という言葉の響きにも
由来するのではないかと
想います。

生活保護の利用は
 『すべての国民に
  健康で文化的な生活』を保障する

 憲法二五条に基づいた
 国民の権利である。

 困窮の理由を問われることなく、
 生活再建に生かすための制度に
 ほかならない。

 だが、生活保護基準を下回る
 経済状況にありながら
 受給している世帯は
 二割強にとどまる。

 路上に投げ出された
 人びとですら
 『受けたくない』と
 話す人が多い。」

「路上に投げ出された
 人びとですら
受けたくない』と
 話す人が多い。」

こんな制度は、「国民の権利
と、いえる制度でしょうか。

だが、申請現場では依然、
 多くの壁がある。
 その一つが申請者の親族に
 援助の可否を尋ねる扶養照会だ。

 援助が可能だったケースは
 2%に満たないが、
 親族に生活苦を知られるのが苦痛で、
 申請をためらう例は多い。

 田村憲久厚労相は
 弾力的な運用方針を示したが、
 現場に浸透させてほしい。

 ほかにも
 劣悪な無料低額宿泊所への入居や、
 生活に必要な自動車の所有放棄
 申請条件にした例もある。

 改善の余地は少なくない。」

今回のコロナ禍で、
私は感じたことがあります。

税金の国民、一人ひとりへの
投入について、
国は出し渋っている様に
感じます。

だまし取ろうとする国民が
存在することは、
残念ながら、事実の様ですが

その防止策で、本来必要な国民が
受け取れない仕組みは
「国民の権利」とは違うと
私は想います。

私は、私たちが収めた税金は
お預けしているお金で、
何らかの形(教育や福祉など)で

私たちに帰ってくるべきだと
想っています。

「そもそも、
 政府には公的支援の情報を
 困窮者に積極的に届ける姿勢
 欠けていないか。

 コロナ禍のいまこそ、
 やさしい社会への
 転換に尽力してほしい。」

 
私も同じ想いです。

国や地方自治体には
情報を国民に積極的に届ける姿勢の
再考をお願いしたいと
想っています。

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