無戸籍児の解消へ前進
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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2月10日(水)の中日新聞の記事です。
「法制審議会の部会が、
明治時代から引き継がれてきた
民法の『嫡出推定』を見直す
中間試案をまとめました。」
日本の悲しい文化を示している
事実がここにもあります。明治時代から引き継がれている
男性社会の縮図が
ここにもあります。
「『嫡出推定』とは、
女性が婚姻中に妊娠した子は
『夫の子』と推定するルールです。
推定という
言葉のニュアンスとは異なり、
夫は一律的に父とみなされ、
覆すには『嫡出否認』の訴えなどが
認められなければなりません。」
明らかに男性社会をしめした
考え方だと、私は想っています。女性は夫以外から
子どもを授かることは許されない、
という考え方が基本にあると
私は想っています。
「なぜ、『嫡出推定』を見直すのか。
離婚後300日以内に生まれた子は
『前夫の子』とみなす規定もあり、
無戸籍者を生み出す
大きな要因に
なっていました。
暴力を振るう夫から妻が逃げ、
離婚協議が終わらないまま
新たな男性と知り合い、
子を授かることもあります。
離婚しても
出産が300日以内となり、
母が役所に出生届を
出していない
といったケースが多数あります。」
「出していない」
のでは、ありません。「出せない状況にある」
のです。そして、
離婚後300日以内に生まれた子は
『前夫の子』とみなす規定も
男性社会の考え方だと想います。離婚直後に、前夫以外から、
子を授かることは許さない、
との古い考え方が基本にあると
私は想います。
「中間試案ははどんな内容なの。
離婚後300日以内に出産しても、
その前に再婚していれば
『現夫の子』とみなし、
離婚時に妊娠中の女性を対象とする
100日間の再婚禁止期間も
撤廃するというものです。
つまり、離婚前に妊娠しても
離婚すればすぐに再婚でき、
その後に出産すれば『現夫の子』
となるわけです。」
男女平等の社会においては
当然の考え方だと
私は想います。日本における男女平等の社会を
妨げている法律は、まだまだ、
あるのではないでしょうか。
「実現可能性は。
有識者で作る法務省の研究会も
19年7月、同様の見直し案を
作りましたが、
その時点では曲折が予想
されていました。
しかし、法相の正式な諮問機関
である法制審が中間試案とはいえ、
しっかりと方向性を示しており、
法改正に結び付く
可能性は高くなったと
言えそうです。」
本当の、男女平等社会の
実現に向けて、
是非、実現して頂きたいと
想っています。ここには、触れられていませんが、
科学的な遺伝子検査にも触れて、改訂される民法の
支えにして頂きたく
意見を付けさせて頂きます。
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