引き下げは違憲だ

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2月25日(木)の中日新聞の社説です。

生活保護費引き下げ
 違憲だとして
 受給者が国などに
 取り消しを求めた訴訟で、

 大阪地裁は
 取り消しを認めた

 原告敗訴の名古屋地裁判決とは逆に
 『削減額の判断に
  誤りがあった
 と国を批判した。」

残念ながら、私は、こんな裁判が
行われていることを
知りませんでした。

「判決が呈した疑問は大きく二点。
 
 一つ目は、11年ぶりに
 消費者物価指数の上昇率が
 1%を超えた08年に
 減額算出の起点を置いた点。

 判決は
 『特異な物価上昇が織り込まれ、
  翌年からの下落率が
  大きくなった』と指摘した。

 もう一つは、テレビやパソコンなど、
 『教養娯楽用品』の大幅下落幅
 同指数の大幅ダウン
 つながった点。

 判決は『国の調査では、
  被保護世帯の教養娯楽用品への
  支出は一般世帯よりも相当低い』
 と述べた。」

この記事だけをみると、
疑問の2点は、私でも
納得できる点です。

一つ目などは、
異常値を基準にするのは
間違いだと想います。

二点目も、解ります。
液晶テレビの下落率は
大きかった記憶があります。

インチ10万円が
数年でインチ1万円にまで
下がった記憶があります。

「同様の訴訟は
 東京、静岡、津、富山など
 全国29地裁で始まった。

 判決は昨年6月の名古屋が最初

 『厚労相は国民感情
  国の財政事情を踏まえて
  基準額を改定した。
  判断が違法とはいえない』

 と受給者側敗訴だった。
 2件目の大阪では正反対の判断

 今後も各地で審理が進むが、
 冷静な事実認定に基づく
 判決を望みたい。」

私も同じ想いです。

是非、冷静な事実認定に基づく
判決を期待致します。

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