夫婦別姓裁判の判決

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4月21日(水)にヤフーニュースに掲載された
弁護士ドットコムニュースの記事です。

法律や裁判所の判決が
私たち市民の日常生活から
遠いところにあるのだな
と想った判決と現状です。

注目されていた想田・柏木夫妻が
訴えていた裁判の判決がありました。

夫婦別姓を認めている国で
日本人同士が別姓で結婚すれば、
その国では夫婦と認められる。
当然です。

日本は夫婦別姓を認めていないので、
日本では夫婦として認められない。
これが当然と想ってしまいます。

しかし判決は、
日本でも夫婦として認める。
私には理解ができません。

さらに、判決は、
夫婦として認めるが、

日本で夫婦の証明になる、
戸籍での証明は退ける。
どうすれば、日本で夫婦として
認められるのでしょうか。

私には難しすぎる判決です。
夫婦別姓を認めればすべて解消です。

「 柏木さんも
 『フェアな判決でうれしいです。

  選択的夫婦別姓の実現に向けた
  大きな第一歩だと思います』
 と話した。

 また、柏木さんは、日本に帰国すると
 『想田さん』『想田監督の奥さん』と
 呼ばれることに疑問を呈し、

 想田さんも
 『日本だと、男性のほうに姓を合わせる
  という固定概念
  強い気がします。

  そういう価値観が結果として
  法改正の難しさになっている。
  意識改革が必要だと思います』
 と指摘した。」

「男性のほうに姓を合わせる」
のが、日本の歴史でした。
今、これを変えようとしています。

しかし、日本国民全員が
夫婦別姓にするのでは
ありません。

選択的夫婦別姓です。
多様性を認めようという
考えです。

選択的夫婦別姓に
勢いがつくことを
希望します。

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