育休延長は保護者の判断で
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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5月30日(日)の中日新聞の記事です。
まだ、こんな現状があることを
私は知りました。
そして、その原因に、
「育休延長には落選の実績が必要」
という国のスタンスがあることも
学びました。
「育休の延長は、
保護者の想いで決まるのではなく、
保育所の落選が決める」という
子どもを置き去りにした
国の判断の状況にあると
私は想いました。
1歳の子どもの成長段階は、
多様ではないでしょうか。
その子どもさんに合った育ちを、
保護者がご判断し、
育休期間を決めれられる仕組みが
必要だと想いました。
そして、「直ちに復職希望」の保護者が、
仕事と育児に最も適した生活環境を
提供できる政治が必要だと想いました。
「保育施策に詳しい中村強士・准教授は
『現状では保育需要が
正確に把握できず、
保育施策の基本データが
ゆらいでしまう。
育休延長をより
柔軟に認めるなど、
国の制度を見直すべきだ』と
指摘する」
私も制度の見直しが必要だと
想いました。育児休業を
終えるかどうかの判断は、
保護者の正直な想いを
大切にして頂きたいです。
「育児休業制度
育児・介護休業法により、
育休期間は原則子どもが
1歳になるまでだが、
保育所の落選が
通知されているなどすれば、
最長2歳までの延長が認められる。
企業によっては
こうした手続くがなくても
3年の育休を認めている
ところもある。
雇用保険法により、
育休中は要件を満たせば、
雇用保険から給与の50~67%が
育児休業給付金として給付される。
給付期間は1歳の誕生日の
前々日までだが、
保育所落選の証明書を
提出するなどすれば、
最長で2歳の誕生日の
前々日まで延長が可能。」
子どもの成長段階は
子どもそれぞれでは
ないでしょうか。一律、1歳では、
個人差が大きすぎるのでは
ないでしょうか。育休期間を2歳までに
延長することを提案します。それ以前でも、育休期間の終了は
保護者のご判断が
最優先であるべきだと
私は想っています。
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