部活動指導は業務です
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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6月30日(木)の中日新聞の記事です。
大阪府立高の現職教諭
西本武史さん(34)が
長時間勤務を強いられて
適応障害を発症し
休職を余儀なくされたとして
府に損害賠償を求めた訴訟の判決で、
大阪地裁は請求通り二百三十万円の
支払いを命じました。
私たち市民にとっては
当たり前の判決ですが、
「教職員給与特別法」の下で
働く先生方にとっては
画期的な判決になりました。
記事でものべられている通り
「校長の命令に基づかない
部活動の指導なども業務とする
異例の判断を示した。」
で、今までは、部活動の指導が
業務ではないと考えられてきました。
しかし、業務でなければ何でしょう。
私には考えられません。
続けてのべられている様に
部活動指導が業務であると判断される
理由が必要なのが、さらに驚きます。
「西本さんの高校では
部活動を生徒指導の一環と位置付け
評価の対象になっている点を
重視した。」
校長先生の意識を変えて、
先生方が子どもたちの学びのために
健康で充実した勤務ができるよう
「教職員給与特別措置法」は
見直しが必要です。
「国は教職員給与特別措置法
(給特法)で
月給の4%分を上乗せ
する代わりに
時間外手当や休日手当を
支給しないと規定。
関係法令で
校長の命令に基づく
実習や職員会議などの
『超勤四項目』に限って、
時間外勤務を認めている。」
教職員給与特別措置法
(給特法)は1971年に
制定された法律です。企業では過労死が問題化し、
長時間勤務が
是正されつつある近年、なぜか学校という職場だけが
残業、休日の手当てが付かない
法律が生き残っています。この「給特法」を
廃止しましょう。
「横田典子裁判長は
発症前の半年間の時間外勤務は
平均で月約百時間に上り、
最長で月百四十四時間
だったと指摘。
校長は十七年六月までに
西本さんが長時間勤務で
健康を害する状態にあると
認識できたのに
『休める時に休みや』と
声をかけただけで
具体策を講じず
『過剰な業務負担の
解消のために
有効な配慮をしたとは
言えない』とした。」
給特法があるから
長時間勤務をさせているのが
校長だという認識ができません。まだ、この現状の学校が
日本中に多数あります。西本さんのコメントの通り
「倒れる教員が二度と出ないように
してほしい」同じ想いです。
コメント ( 1 )
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素人ではなく、プロの指導を受けられることも良いことです。
授業が終わり、その場で直ぐに活動できることは大きなメリットです。
費用負担もなく、誰でもができる状態が必要です。
週に4回練習すれば十分です。毎日の練習を強制は必要ありません。
ただ、テニスで言えば、殆どの時間ボール拾いだけで終わるような状態にはするべきでない。
コートを使えなくても初心者は十分練習できるのです。
代休が取れる仕組みに学校もすべきです。週に一回違う担任も生徒には新鮮で良いのです。
ただ言えることは6時間の授業で各教科指導が生徒の力に応じて十分に指導できる人が授業すべきです。
学校での授業は息抜き、夕方からの塾が本番という今の現状を変える必要があります。
昔のように家で参考書等で予習、今ならネットで自分で予習して授業に臨む事が必要です。
それで自主性も育っていくのではないでしょうか?
自分でやってみる事が高校生では必要です。
自分の高校時代と三十何年かの仕事を通じて今、思うことです。