生物学上は父子関係
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8月20日(土)の中日新聞の記事です。
性同一性障害特例法に基づき
男性から性別変更した40代女性が、
凍結保存していた自身の精子で
女性パートナーとの間に設けた
女児二人を認知できるかが争われた
訴訟の控訴審判決の記事です。
記事では、東京高裁は
性別変更前に生まれた長女に限って
父としての認知を認めたが、
性別変更後に生まれた次女に関しては
父としても母としても
認知を認めなかったとのこと。
姉妹は二人ともに
DNA型鑑定などから
生物学上はカップル間の子どもと
認められていても
法律上の父子関係が分かれる
判決になるのは
私には理解できません。
こんな不思議な判決を導く法律は
早急に改定が必要だと想いました。
「判決は民法が定める父とは
『生殖機能を有する
生物学的な意味での
男性をいうもの
と解される』と指摘。
次女の出生時には
性別適合手術を経て
女性となっていたため
父とは言えず、
自ら出産もしていないため
母とも認められない
と結論付けだ。」
「民法が定める父」は
すでに時代に合致していません。
早急に改定が必要です。次女が生まれた精子は
この女性が男性の時に
持っていた精子であることが
証明できれば父親です。現在は女性ですので
父親とは呼べませんが
親権者です。
「性別変更をした親が
子どもとの法的関係を巡って
起こす訴訟では、
親子関係を定める民法が
血縁を重視し、
近年の性別適合手術や
生殖補助医療などの
発達に伴う
『親の性の多様化』を
想定していない現状が
問題となる例が目立つ。」
古い法律が現在の多様性に
合っていないことは
当然のことと理解しています。現実に合わないことで
現実を認められることは
変えていく必要があります。時代の流れで「性同一性特例法」が
できたのですから
それに合わせて
民法も変えるべきだと想いました。
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