保健施設の勤務者が過労死
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
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10月5日(水)の中日新聞の第一面です。
愛知県東浦町の保健施設
「あいち健康の森健康科学総合センター」
(あいち健康プラザ)に勤務し、
2019年11月に自宅で倒れて死亡した
男性について、
愛知労働局の愛知労働者災害補償保険審査官が
今年3月に労災認定したことが分かった。
半田労働基準監督署は遺族からの
労災申請を退けていたが、
覆して逆転認定したという記事です。
厚生労働省は昨年、
心臓疾患などの労災認定基準を改訂。
残業が過労死ラインに達していなくても、
業務の過重性「は総合的に評価する」
としており、
過労死ラインを下回る事例での
労災認定が増えているとのこと。
経営者や幹部の皆様には
従業員の働かせ方について
今一度、お考えいただきたいと想いました。
「センターを運営する
県健康づくり振興事業団は、
県民の健康づくりを推進する
県の外郭団体。
企業の『健康経営』に関する
国の会議の委員を務める
幹部職員もいた。
遺族によると、男性は
高齢者の健康の度合いを
評価する検査方法の開発などに
従事していた。」
県民や国民の健康づくりを
指導する団体の職員が
過労死したとは。団体の幹部は自分たちの業務を
どう考えていたのか
不思議な想いになりました。記事の最後で
上司のパワハラも訴えている
とのことで少し納得しました。パワハラは過労死に直結すると
想いました。
「事業団の担当者は取材に
『職員の現職死亡は大変残念であり、
ご遺族にお悔やみ申し上げたい。
過重な労働だったかどうかなど、
事業団の認識は
裁判の中で明らかにしたい』
と答えた。」
県民の健康つくりを
推進する団体の勤務者が1ヶ月70時間の残業や
9~13日間の連続勤務の繰り返しは
団体の業務の趣旨に違反していると
想いました。従事していた検査方法の確立が
急がれていたのなら
職員の総力を挙げて
取り掛かるべきで、一人の担当者に
これだけの負担をさせることは
私には考えられません。
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