同性パートナーと家族になれること
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11月30日(水)の東京新聞webに
掲載された記事です。
同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は
憲法に違反するとして、
同性カップルら8人が
国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁(池原桃子裁判長)は30日、
同性カップルが家族になるための
法制度がない現状は
「個人の尊厳に照らして合理的な理由はない」
として、
個人の尊厳に立脚した婚姻・家族の立法を求める
憲法24条2項に反する
「違憲状態」との見解を示した。
ただ、結論としては
「合憲」と判断し、
原告側の請求を棄却した、っという記事です。
結論的には、残念な想いもありますが、
私は、納得できる結論だったと想いました。
憲法24条
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
離婚並びに婚姻及び家族に関する
その他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と
両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
「池原裁判長は
『家族として
法的保護や社会的な認証を受けることは
個人の尊厳に関わる
重要な人格的利益で、
同性愛者にとっても同様だ」と指摘。
同性パートナーと家族になる
法制度が存在しないことは
『人格的生存に対する
重大な脅威、障害』とし、
24条2項に違反する状態
にあると言及した。」
解りやすい
違憲状態であることの根拠だと
想いました。「同性パートナーと家族になる
法制度が存在しないこと」が
憲法違反です。原告側弁護団の声明の通り
「国はただちに規定の改正に
着手しなければならない」と
想いました。
「性的指向で婚姻を認めないのは
不合理な差別だとする
14条違反の主張については、
婚姻によるさまざまな法的効果を
受けられない
不利益があると認める一方、
婚姻を異性間とした
24条1項の背景には
『男女が子を産み育て、
次の世代につなぐ
古くからの人間の営みがある』
と指摘。
同項に基づく区別は
合理性があり差別ではないとした。」
この考えに、
私は異論があります。「男女が子を産み育て」ることは
古くからも養子縁組があり、
必ずしも男女の子どもでは
なかった事実があります。同性婚が法的に家族と認められる
体制づくりを急ぎましょう。
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