同性カップルを法的に認めよう

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6月1日(木)の中日新聞の社説です。

同性婚を認めない法制度は、憲法が保障する
「法の下の平等」にも「個人の尊厳」にも
違反している、というのが
名古屋地裁が下した判断だった。

国会が必要な立法措置を怠ったとする
国家賠償の請求は退けたが、

「放置」は許されないとの趣旨も判示しており、
早急な法整備を促す判決と言える、
とする社説です。

 

同性婚を認めていない民法と戸籍法は
 『一四条一項と二四条二項の両方に
  違反する
』とし、

 『性的指向によって別異(不平等)な
  取り扱いがなされている』と
 強い調子で法制度を批判した。

 婚姻が認められない同性カップルは
 ⑴所得税の配偶者控除を受けられない
 ⑵パートナーが親権を持つ子を
  一緒に養育しても
  共同親権は認められない

 −など、異性カップル
 大きな格差があることを指摘
 したものだ。」

名古屋地裁に判決は
私たち市民にもわかりやすい
ことが素晴らしいと想っています。

日本人でありながら、
異性カップルと同性カップルは
こんなに扱いが違う。

この視点で見れば
憲法違反であることが
明らかだと想いました。

「今回の判決は、こうした
 社会意識の変化を酌んだ上で、

 同性カップルを法的に認めても
 『伝統的家族観を重視する国民と
  共存する道を探ることはできる
 とまで述べている。

 政府・与党は、世論や司法の意向にいつまで
 背を向け続けるのか

 裁判は残る福岡地裁や上級審で続くが、
 一刻も早く
 必要な立法措置に踏み出すべきだ。」

ご指摘の通りだと想っています。

男と女の2つの性しか学んでこなかった
古い政治家や官僚には
理解は困難かもしれませんが、

同性カップルを選ぶかもしれない
自分たちの親族のためにも
同性カップルを法的に認めて頂きたいと
想っています。

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