福岡地裁は「違憲状態」と判断した
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6月9日(金)の中日新聞の記事です。
同性同士の結婚を認めない民法などの規定は
憲法違反だとして、同性カップル3組が国に
1人当たり100万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決で、
福岡地裁は8日、婚姻や家族に関し
個人の尊厳に立脚した立法を求める
憲法24条第2項に「違反する状態」と判断した、
とする記事です。
「上田洋幸裁判長は、原告が
婚姻できない不利益を
『到底看過できない』と指摘。
国会の裁量権の範囲内として
結論は合憲としたが
『解消する措置に着手すべきだ』
と促した。損害賠償請求は 棄却した。」
五指s敵の通りだと想いました。
記事でものべられている通り、
違憲、合憲の判断の違いはあれ、同性カップルは異性カップルと比較し
不利益であることは間違いありません。国会は早急に、
「解消する措置に着手」を
お願い致します。
「『婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する』
とした憲法24条1項に同性婚を含む
と解釈するのは現状では困難と指摘。
『生殖と子の養育の保護』という
現制度の創設当初の目的は今も重要で、
性的指向に基づいて同性愛者を区別する
のは『合理的な根拠がある』とし、
法の下の平等を定めた14条への違反は
認めなかった。
幸福追求権を保障した13条違反
の主張も退けた。」
この解釈は、私には難しいと想いました。
「性的指向に基づいて
同性愛者を区別する
のは『合理的な根拠がある』」は
心に落ちません。もう少しかn
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