性別変更に必要な手術要件は違憲
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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10月13日(金)の中日新聞の記事です。
性同一性障害のある人が
戸籍上の性別を変えるには
生殖能力をなくす手術が必要となる
法律の規定が、
個人の尊重を定めた憲法13条に違反するかどうか
が論点になった審判で、静岡家裁浜松支部は
「必要性、合理性を欠く」として
憲法違反で無効との判断を示し、
申し立て人の性別変更を認めた、
とする記事です。
「判決理由で、規定の目的は、
変更前の性別の生殖機能で
子が生まれれば
親子関係の問題など
社会に混乱を生じかねない
という配慮に基づくものと指摘し、
立法当時は一定の合理性を有した
との考えを示した。」
2004年に「性同一性障害特例法」が
施行されました。私は、大阪本社に勤務
していた時。まったく特例法の記憶はなく、
どんな世相だったかも、
記憶が定かではありません。記事によると、この特例法によって
性別変更が認められた皆様は
1万1919人。すべての皆様の苦痛があって、
今回の憲法違反が認められたのだと
想いました。
「そのため、手術要件を不要としても、
生じる問題の経度は限定的だとし
『性同一性障害者の意思に反して
身体への侵襲を受けない
自由を制約するのは、
もはや必要性、合理性を欠く』と述べ
規定は憲法違反と結論付けた。」
特例法の規定の早急な変更を
お願い致します。懸念してしまう、
自民党の一部の皆様の抵抗。
自分の子や孫が性同一性障害となった
場合を想像して頂きたいと想いました。
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