父親となるべき人は
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
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をお届けしています。
皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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10月22日(日)の中日新聞の記事です。
昨日紹介した記事を「核心」で解説された
内容です。
提供精子による生殖補助医療を巡り、
夫の死を医師に知らせず
体外受精を受けた女性の妊娠が判明、
医療現場での確認の限界が露呈した。
生殖補助医療の法制化に関し、専門家は
「ドナーは父となり得ないと明記するべきだ」
と指摘する、とする記事です。
「『嫡出推定期間中に出産した場合は
嫡出推定が働く』とする。
夫の死亡と治療の時期が離れ、
子の出生時期が夫の死亡から
300日を超えた場合は
非嫡出子(婚外子)となる。
母ないし子がドナーの情報を得た場合、
ドナーへの認知請求の余地が生じるが、
法的にどんな結論になるかは不透明だ。」
民法の解釈は、この
水野先生のご説明が解りやすいと
想いました。法律の解釈と
子どもの最大の利益とが
一致するかが問題だと想いました。子どもたちが親の都合で
悩むことがないように
育って頂きたいと想いました。
「『妻の妊娠時、夫がすでに死亡していた
ことが立証される場合には、
嫡出推定は適用されない』と指摘。
出生時期に関わらず、子がドナーに
認知請求するケースがありえるとする。」
現在、非匿名ドナーで
精子を提供している男性は、
どの様なお考えで
精子を提供されているのか。私は独身ですが、
非匿名ドナーになる勇気は
持ち合わせていません。子どもが認知請求することを
ドナーにとって不利益が生じるとの
立場でのご意見に想いました。ドナーの皆様のご意見を
お伺いしたいと想いました。
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