12週をまたぐ死産や流産

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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3月1日(水)の中日新聞の記事です。

12週未満で心肺が停止したとみられる胎児が
12週以降に母体から出てきた時に、
支援の対象となるかは明確に示されていない、
とする記事です。

法律などの決め事は、
このような決め事にない事例が
多くあることを、知らされます。

この様な事例に、どう向き合うのかが
問われると想っています。

9週と判断するのか
12週と判断するのか、
弱い立場の人に温かい手を差し伸べる
社会であるべきだと想っています。

このような事例の発生頻度も踏まえ、
判断結果の周知をお願い致します。

 

「産休は労働基準法で、
 出産手当金と出産育児一時金は健康保険法
 それぞれ定められている。

 妊娠4ヶ月(12週)以降の分娩が対象で、
 流産・死産も含む
 厚生労働省はこれまで周知不足だった
 として、サイトを充実させてきた。

 しかし、今回のように
 胎児の子宮内死亡と体外に出た時期が
 12週の境目をまたぐ場合
 扱いについて、

 判断の参考になるような
 説明や事例の案内はない。」

近年までは、
流産・死産が対象になることが
周知されていなかったのですから

今回の12週の境目をまたぐ場合の扱いは
明確になっていなかったのでしょう。

今回の様な事例は頻度は少なくても
起こりうる可能性がある限り
判断基準は必要だと想いました。

「秋田さん夫婦は『流産後という
  精神的、肉体的に大変な時期に、
  法的サポートを受けられるか否か
  はっきりせず非常につらかった

  今後同じような思いをする人が出ないよう、
  私たちのようなケースの運用
  について、
 
  厚労省は医療従事者や企業、妊産婦への
  周知啓発に努めてほしい』と話す。」

ご指摘の通りだと想いました。

「流産後という精神的、肉体的に
 大変な時期に、
法的サポートを
 受けられるか否か
はっきりせず
 非常につらかった」

当然だと想います。
法的サポートが受けられることを
厚労省で決められ、
周知をお願い致します。

 

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