同性パートナーへの不支給が見直し
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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是非、お寄せいただければ幸いです。
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1月18日(木)の中日新聞の記事です。
同性パートナーを殺害された男性に、
遺族らが受け取れる「犯罪被害者給付金」が
不支給となったのは妥当かが争われた訴訟で、
最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、
上告審弁論を3月5日に開くことを決めた。
最高裁の弁論は二審の結論を変更する際に
必要な手続きで、男性側が敗訴した判断が
見直される可能性がある、とする記事です。
「2014年、約20年間同居した
パートナーが殺害され、
16年に愛知県公安委員会に
給付金を申請したが、
同性カップルを理由に不支給とされ、
裁定取り消しを求めて提訴した。
被害者給付金制度は、
規定で支給対象の遺族に
『事実婚のパートナー』を含んでいる。」
現状の自民党の方向性に
地裁、高裁では反対しにくい
のでしょうか。全国の裁判官が、最高裁の
判例を待っていいると
私は想っています。同性パートナーを理解できないのは
自民党の強硬保守派だけだと
私は想っています。
「一、二審判決が見直される
可能性が出たことについて、
代理人の堀江哲史弁護士は
『性的少数者の尊厳を守る上で
大きな前進となりうる。
事実婚を対象とする公的制度
は他にもあり、
それぞれの制度で
同性カップルを区別する
合理的理由があるのか
見直すきっかけになってほしい』
と期待を込めた。」
ご意見の通りだと想いました。
事実婚の全てで
同性の事実婚が同じ事実婚として
認識されることを信じています。
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