2万5千人の不妊手術は憲法違反

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7月4日(木)の中日新聞の第一面です。

旧優生保護法(1948~96年)下で
不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、
全国の障害者らが国に損害賠償を求めた
5件の訴訟の判決で、

最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は
3日、旧法を
「個人の尊厳と人格の尊重の精神に反する」

として立法時から違憲と判断し、
国の賠償責任を認める初の統一判断を示した。

不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する
「除籍期間」は
「著しく正義・公平の理念に反する」
として適用しなかった。

裁判官15人の全員一致の意見と、する記事です。

 

「大法廷判決は不妊手術が
 『自己の意思に反して
  身体への侵襲を受けない自由
  への重大な制約』に当たり、

 特定の障害者らを手術対象としたのは
 『差別的取り扱い』だとし、

 個人の尊重を定めた憲法13条
 法の下の平等を定めた14条
 違反する上
 『立法行為自体が違法』と指摘した。」

私が考えていた以上の
素晴らしい判決でした。

当時の「優生思想はやむを得ない」と
考えていた私自身を残念に想いました。

私自身の心のどこかに
障害を持つ皆様への
特別な想いが

差別につながらないか
考えてみたいと想いました。

「手術を受けたとされる
 約2万5千人のうち、
 訴訟に踏み切れたのは

 亡くなった原告も含めて
 40人に満たない

 被害者らは国による直接の謝罪や
 不十分との指摘もある救済法に
 代わる補償制度を求めてきた。

 高齢者も多く、国会と政府は
 早急に自らの過ちを検証するとともに、
 亡くなった被害者の家族らも含めた
 救済へ動き出すべきだ。」

私が生活している周りには
被害者に関係する皆様はいないか、
どうやって声掛けをすればよいのか
考えています。

広い救済は、日本の役人の
苦手とする分野だと
私は考えています。

「偽って補償を受けようとする」
この前提が役人の根底にあると
私は想っています。

私たちの税金を扱って頂くのですから
この責任感は大切にしたいと想いますが
しっかりとご判断をお願いしたいと
私は想っています。

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