社会福祉事業は消費税非課税

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9月6日(金)の中日新聞の記事です。

障害者の一般的な生活相談に対応する
「障害者相談支援事業」に関し、
自治体が事業者への委託費にかかる消費税を
非課税と誤認していた問題で、

自治体が国に非課税化を求める動きを
強めている。ただ、国は
「課税は変えられない」との立場を崩さない。

焦点はこの事業が原則非課税扱いとなる
「社会福祉事業」に当たるかどうか。
両者の意見は平行線をたどっている、
とする記事です。

 

「7月上旬の厚労副大臣への要請
 を発案した川崎市の担当者は

 『公益性の高いこの事業が
  社会福祉事業でないなら、
  何が社会福祉か』と首をかしげる

 さらに、高齢者事業で
 同種の相談業務がある
 『包括的支援事業』は
 非課税とされ

 障害者事業との一貫性がない
 と主張する。」

自治体側の考えや
福祉に関わる市民の発想の
「社会福祉事業は消費税非課税」
という考えの下では

「障害者相談支援事業」は
非課税という結論に至るのは
当然と想っています。

国が社会福祉事業に当たらない
とする根拠は何か知りたいと
想っています。

「国が社会福祉事業に当たらない
 とする根拠は何か

 厚労省の担当者によると、
 1998年に同省の分科会が示した
 基準を踏まえている。

 この基準では、
 社会福祉事業と判断する要素
 として

 公的な助成や規制の必要性
 などが挙げられている。

 障害者が
 福祉サービスを受けるための相談
 などは、民間参入を促すために

 非課税という実質的な助成
 を必要とする

 一方、障害者相談支援事業は
 『自治体が主体の事業で、
  積極的に民間参入を促す必要がない
 と説明する。

 高齢者事業との整合性については
 『事業の成り立ちが異なる
 との見解を示す。」

このような根拠が
「消費税非課税」の根拠
であることを学びました。

社会福祉に関わる私たちが
「社会福祉事業は非課税」と
考えることが間違いなのでしょうか?

私たち民間が自治体から
委託される事業については
受託前に課税対象の確認が必要
であることを学びました。

 

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