放射能被害は地域で限定できるのか

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9月10日(火)の中日新聞の第一面です。

国の援護区域外で長崎原爆に遭い、
被爆者と認定されていない「被爆体験者」44人
(うち4人死亡)が、長崎県と長崎市に
被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決で、

長崎地裁は9日、15人(うち2人死亡)を
被爆者と認め手帳交付を命じた。

15人がいた地区に放射性物質を含む「黒い雨」
が降ったと判断した。残る29人の訴えは退けた、
とする記事です。

 

3村にいた15人
 被爆者の手当支給対象となる
 11種の疾病などに罹患しており、

 広島の黒い雨訴訟を経て
 2022年に運用開始された
 新基準に沿い被爆者と認定した。

 一方、残る29人がいた地区は
 『放射性降下物を認める
  的確な証拠は存在しない』
 と結論付けた。」

原爆は広島と長崎にのみ
使用され、科学的知見は
非常に少ないと
私は想っています。

その状況下で
「放射性降下物を認める
 的確な証拠は存在しない」と
言い切ることは正しいのでしょうか。

また、被爆体験者の皆さまの
当時の体調や感受性、
健康に与える放射性物質の影響は
多様だと私は想っています。

「記者会見で原告側の足立修一弁護士は
 『(証明に)蓋然性を求め
  広島高裁判決を後退させた
 と批判。弁護団は控訴を検討する。

 原告は、放射性微粒子の吸引
 微粒子の付着した飲食物の摂取で
 11疾病などに罹患したと主張。

 被告側は国を参加人に加え、
 放射線量が

 『健康影響を及ぼす程度
  ではなかった』と
 反論していた。」

「11疾病の罹患」という証拠に
向き合うべきだと
私は想っています。

健康影響を及ぼす程度
 ではなかった」ことも
現実には証明はできないと
私は想っています。

11疾病が現実に発症している事実を
大切にすべきだと
私は想っています。

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