強制不妊補償法が成立
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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是非、お寄せいただければ幸いです。
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10月9日(水)の中日新聞の第一面です。
「戦後最大の人権侵害」といわれる旧優生保護法
(1948年~96年)下の強制不妊手術を巡る補償法は
8日の参院本会議で全会一致により
可決、成立した。
一連の訴訟に参加していない
被害者を対象にした補償制度を創設し、
手術を受けた本人が申請した場合に1500万円、
配偶者には500万円を支払う。
謝罪と被害回復に向けた決議も採択した。
政府関係者によると補償制度は
来年1月に施行される見通し、
とする記事です。
「最高裁が7月に旧法を違憲と判断
し、原告側と政府が9月に
和解の合意書に調印したのに続いて、
幅広い被害救済の枠組みが整った。
被害者が高齢となり、
偏見や差別を恐れる人
も多いとされる中、
全員に行き渡るかどうか
が課題となる。」
約2万5千人とされる
強制不妊の対象者。この記事を拝見する限りでは
「幅広い被害救済の枠組み」と
いえるとは思えません。2万5千人とされる
根拠資料の関係者への公開によって
初めて対象者全員が
明らかになります。個人情報を盾に取らず
「全員の救済」を
お願い致します。
「被害者側が支給を
申請する必要があり、
法施行から5年
を請求期限とする。
訴訟を経ないで
迅速に対応するため、
こども家庭庁に設ける
審査会が被害を認定する。
国と自治体は
申請の手続きを周知し、
相談支援体制を整備する。」
日本の申請主義はここでも
示されています。重度の知的障がいの皆さんが
自分が強制不妊手術を受けたと理解し、
その上で、自分で申請できると
考えられるでしょうか?「法施行から5年の申請期限」
声をあげることができる
一部の皆さまだけに限定し、あとの何万人もの
強制不妊対象者には
目をつぶる対策と
私には見えます。「福祉というものは
施しを与えるようなものではない。
自分たちより力の弱いものに対する
温かい思いやりの心だ。」中田厚仁さんの言葉を思い出します。
コメント ( 1 )
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その通りですね。
それと長すぎる判決下りるまでの期間。なんとかならないのかな