「ささやかな合理的な配慮」の意識
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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1月24日(金)の中日新聞の社説です。
事故で亡くなった重度の難聴女児が、
将来得られたはずの「逸失利益」算定
を巡る裁判で、
大阪高裁は「健常者と同じ」にすべきだ
との判断を示した。
他者との意思疎通をスムーズにする
ために行っていた女児の努力をくんだ形で、
ハンディを補うテクノロジー、
社会の意識変化も考慮した。
思慮深い判決と言えるのではないか、
とする社説です。
「一般に、子どもが死亡した場合の
逸失利益は、
全労働者の平均賃金を
基礎に計算されるが、
障害児の場合は、就労能力が
健常児を下回るとみなされ、
最低賃金などをベースにして
低めに算定される
ことが多かった。
しかし、今回の判決は
『あえて減額が許される
のは、
平均賃金で算定することに
「顕著な妨げとなる事由」
が存在する場合に限られる』とした。」
すばらしい判決だったと想っています。
「女児の努力」
「ハンディを補うテクノロジー」
「社会の意識変化」そして
「顕著な妨げとなる事由」
多様なキーワードが含まれた
大切な判決だったと想っています。
「24年施行の
『改正障害者差別解消法』
は、
民間事業者にも、
障害者にとっての社会的障壁
(障害者の使いにくい設備や偏見など)を
取り除く
『合理的配慮の提供』
を義務付けている。
ただ、障害者の就労環境を
一層改善していく上では、
今判決が求めたように、
健常者一人一人が
『ささやかな合理的な配慮』
を惜しまない意識を持つことこそ
カギになろう。。」
ご指摘の通りだと想いました。
私も
「ささやかな合理的な配慮」を
常に意識して、活動していきたいと
想いました。
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