法制審議会の考え方

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3月20日(木)の中日新聞の記事です。

主に分譲マンションに関わる
区分所有法の改正を巡り、
専門家から懸念の声が上がっている。

改正案には、
マンションの共用部分に欠陥がある場合、

管理組合の理事長などが代表して
事業者に損害賠償を請求しやすくするための
規定が盛り込まれた。

だが、弁護士や建築士らで作る
欠陥住宅被害全国連絡協議会
(欠陥住宅全国ネット)などは

「今の内容では100%の補修ができなかったり、
 大きな混乱を招いたりする恐れがある」
と指摘する、とする記事です。

 

「今回の改正にあたり
 全国ネットなどは、

 区分所有権が売買される際に、
 共用部の損害賠償を請求する権利
 も新しい所有者に受け継がれる

 『当然継承』という考え方
 に基づく規定を求めてきた。」

主に分譲マンションに関わる
区分所有法が改正されることを
学びました。
「当然継承」という考え方を学びました。

私たち一般市民にとっては
ごく普通の考え方だと想いました。

私は次年度、総会で承認されれば、
自宅のあるマンションの
理事長を務めることになります。

もう少し「区分所有法」について
学ぶ必要があると想いました。

 

「改正案の元になる要項を答申した
 法制審議会(法制審)でも、
 この考え方による規定を
 提案する声があった

 ただ、マンションを
 手放したいと考える所有者

 欠陥のために
 安価で売却せざるを得ない上、
 損害賠償請求権もなければ

 分譲時に受けた
 損失を回復する方法
 がなくなる点などが重視され、
 採用されなかった。」

法制審議会という
専門家の会議体の中では
このような考え方をすることを
学びました。

記事では
「売主の保護を
 重視するあまりに

 共用部分の補修が
 実現しないようでは本末転倒」
とのご指摘に同じ想いです。

私は「最初の区分所有者」ですが、
周りには「最初」ではない
区分所有者もおられます。

今後、私たちがどう対応すべきなのか
「欠陥住宅全国ネット」に
相談します。

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