5件目の違憲判決 同性婚控訴審
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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昨日、3月26日(水)の中日新聞の第一面です。
同性婚を認めていない民法や戸籍法の諸規定は
婚姻の自由などを保障する憲法に違反する
として、
同性カップル3組6人が国に1人100万円の
損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
大阪高裁は25日、
規定は法の下の平等を定める憲法14条1項と
婚姻に関する個人の尊厳と
両性の本質的平等を掲げた24条2項に
違反するとし「違憲」と判断した、
とする記事です。
「全国5地裁で6件起こされた同種訴訟は
一審で憲法判断が分かれ、
二審は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡
の5高裁すべてで
違憲判断となった。
国会は法整備の議論を
促されそうだ。
大阪訴訟は
一審で唯一「合憲」
とされていた。」
二審は5高裁すべてで
「同性婚を認めていない
民法や戸籍法の諸規定」は「憲法違反である」との判決を
再確認しました。「国会は法整備の議論を促されそうだ」
と、記事ではのべられていますが、「選択的夫婦別氏制度」の
今国会での議論も積極的ではない
政府と自民党。メディアからの議論を促すご意見を
宜しくお願い致します。
「大阪高裁の本多久美子裁判長は
判決理由で
『同性カップルがお互いに
自然な愛情を抱き、
法的保護を受けながら
共同生活を営むことは
人格的生存に重要だ』
と指摘。
法的利益を享受できない
不利益は著しく大きく、
正当化できる根拠もないとして
14条1項違反を認めた。」
裁判長のご指摘の通りだと
私も想っています。国会議員の皆様に問いたい。
「あなたや、あなたの子どもさんが
『同性の方と家庭を持ちたい』と思われた時、
あなたはどう対応するのですか」他人の立場に
立つことができないあなたは
国民を代表する議員には不適格です。
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