厚労相の裁量権の逸脱や乱用
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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是非、お寄せいただければ幸いです。
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昨日、6月27日(土)の中日新聞の第一面です。

国が2013~15年に
生活保護基準額を引き下げたのは
生活保護法に違反するとして、
利用者らが減額処分の取り消しと
国家賠償を求めた愛知と大阪の
2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は
27日、国の処分を「違法」とする
統一判断を示した。
物価下落を反映した「デフレ調整」に関し、
厚生労働省の判断には
「裁量権の逸脱や乱用があり違法」として、
減額処分を取り消した。
原告1人当たり1万円の国家賠償請求は
退けた、とする記事です。
「今回の引き下げは、
有識者会議による
審議や検討も経ていない
などとして
『専門的知見との
整合性を欠き、
判断の過程や手続きに
過誤、欠落があった』
と結論付けた。」
「有識者会議による
審議や検討も経ていない」
ご指摘の通りだと
私も想っています。「デフレ下においては
生活保護基準額を引き下げるべき」
との結論ありきで、厚労省が自分たちに都合良い
データを創り上げたことを
明らかにしました。今回の
「高額療養費制度の上限の引き下げ」
と同様、「政治への忖度」だと
想っています。この体質を変えましょう。
「一方で、宇賀裁判長は反対意見で、
デフレ調整やゆがみ調整
によって
違法に引き下げ額が拡大した
と指摘。
生活保護利用者らは
『最低限度の生活の
需要を満たすことが
できない状態を
9年以上にわたり
強いられ、
精神的損害を慰謝する
必要がないとはいえない』
として、
賠償も認めるべきだとした。」
「最低限度の生活の需要を満たすことが
できない状態を9年間も強いられた」
皆さんは、訴訟の原告の皆さま
だけではありません。苦難を強いられながら亡くなられた
皆さまも多数、おられると想います。「違憲」と判断された
減額処分を行った
厚労省と政府は私たちの税金による
追加支給だけではなく、
何らかの責任の取り方について
ご検討をお願い致します。追加支給は誤った判断を行った
責任者のお金ではありません。
私たち市民のお金です。
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