財布の中身まで調べる

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8月31日(日)の中日新聞の第一面です。

三重県鈴鹿市が生活保護申請を受け付ける際、
申請者の財布の小銭も全て箱の上に出させて
所持金を確認していたことが、
関係者への取材などで分かった。

厚生労働省によると、
資産や収入状況を申告する必要はあるが、
財布の中身を調べる規定はない。

専門家は「申請者の尊厳を傷つける行為だ」
と問題視する、とする記事です。

 

市側は、
 生活保護法で定められた
 実施要領に基づき

 『手持ち金の確認は、
  給付する生活保護費を
  正確に算出する上で必要
 と正当性を主張する一方、

 カウンターでの確認
 に関しては

 『窓口で確認する際には
  他の来所者から見えない
  ようにするなど

  配慮していきたい
 と答えていた。」

「厚生労働省によると、
 資産や収入状況を申告する
 必要はあるが、
 財布の中身を調べる規定はない」

と答えている様ですが、
鈴鹿市は
「給付する生活保護費を
 正確に算出する上で必要」とし、

実施要領では
「申請時に所持金や預貯金などの
 手持ち金が1ヶ月あたり

 最低限必要な生活費の
 5割を超える場合、
 受給開始時の収入
 として扱われ、

 初回給付分の保護費から
 差し引かれる」とされ

この規定を根拠にすると
財布の中身も調べることは
正当化されます。

しかし、生活保護を申請する際に
財布に万札が入っている申請者は
いた事実はあるのでしょうか?

屈辱感をあおっているとしか
私には想えません。

「生活保護に詳しい
 小久保哲郎弁護士
 (大阪弁護士会)は

 『自己申告に委ねる
  のが一般的。申請者は
  生活に困窮している人
  であり、

  一方で
  不正受給を企む人

  財布に金を入れない
  だろうから、
  財布を調べる必要性がない

  財布内まで調べるのは
  申請者の
  尊厳を傷つける行為
 と指摘する。」

「財布内まで調べるのは
 申請者の尊厳を傷つける行為」

ご指摘の通りっだと
想いました。

全国各都市での現状も
知りたいと想いました。

「鈴鹿市では5月と7月、
 生活保護受給者の車保有を巡り、

 保護費支給の停止処分を
 違法とする判決が
 相次いで確定している。」

鈴鹿市の生活保護に対する
特有の対応であることを
願っています。

 

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