外観要件適用は「違憲」
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11月12日(水)の中日新聞の記事です。

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に
性器の外観を変えるように定めた
性同一性障害特例法の要件を巡る
家事裁判で、
東京高裁(萩本修裁判長)が、
申し立て人の事情次第で
規定が「違憲になりうる」との
判断を示していたことが11日、分かった。
この申し立て人への適用は「違憲」とし、
男性から女性への性別変更を認めた。
10月31日付の決定、とする記事です。
「決定によると、
申し立て人は
ホルモン療法を
約27年間続けたが、
外観は変わらなかった。
高裁は外観要件に関し、
ホルモン療法でも
要件を満たさない人に
性別適合手術を迫る
ものだと指摘。
身体を傷つけられない自由
を保護する
憲法13条に違反する
とした。
規定自体を
明確に違憲
とまでは認めなかった。]
性同一性障害特例法で
戸籍上の性別変更する際の
要件のうち「外観要件」を満たさない
申立人について申し立て人の事情次第で
規定が「違憲になりうる」との
判断で「性別変更を認めた」
判決結果です。私も判決の通りだと想いました。
「外観要件については、
広島高裁が24年7月
の決定で
『手術を受けるか、
性別変更を断念するかの
二者択一を迫るもので
違憲の疑いがある』
と指摘。
今年9月には札幌家裁
が医学的知見の進展で
『要件を課すことは
合理的関連性を欠く』
として、違憲・無効
と判断していた。」
ご指摘の通り、
「外観要件」については
現在は課題があるとの
判決結果が続いています。「外観要件を含めた
法改正の要否を
国会に求めた」現時点で、私には国会での
議論が進む情報はありません。夫婦別姓制度、同性婚制度
そしてこのご指摘。日本の国会の
少数者への差別を解消すべきだと
私は想っています。
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