「家族信託制度」の活用を進める

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
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をお届けしています。

皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
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11月13日(木)の中日新聞の記事です。

認知症になった親の
介護費や入院費、施設入居費を
工面するためであっても、

子どもが勝手に親の預金を解約したり、
親の自宅を売却したりすることはできない。

親が預金などを自身のために使えない
資産凍結に備える方法の一つが家族信託。

親が元気なうちに
資産を管理する権限を家族に託せて、
不動産の売却がしやすい一方、

手続きが煩雑で活用は進んでいない、
とする記事です。

 

家族信託は、
 認知症などで
 判断力が衰えた時に備え、

 本人の財産の管理や処分
 を円滑に行えるよう、
 あらかじめ
 家族と契約を交わす制度

 家族が
 本人から預かった
 財産を管理する
 『受託者』となる

 2006年の信託法改正で
 導入された民事信託
 の1つだ。」

「家族信託」という制度を
学びました。

私は一昨年、社会福祉士
の資格を得た関係で、
記事にもある「成年後見人制度」を
対象にしていますが。

「家族後見」という制度も
併せて、多くの皆様に
お伝えしていかねばと
想いました。

「担当者は
 『制度の
  認知度自体が低い

  家族だけで
  信託契約書をまとめる
  のが難しい上

  家族信託に精通した
  弁護士や司法書士などの
  専門家もまだ足りない
 と語る。」

家族信託をお手伝いするのが
記事にある
「トリニティ・テクノロジー」

開発されたアプリを
どう使うのか
私には理解できていませんが、

周囲の皆様にご紹介できる様
調査・確認を行います。

 

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