高速度と飲酒に数値基準

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4月18日(土)の中日新聞の記事です。

危険運転致死傷罪の
高速度と飲酒の類型に数値基準を新設する
自動車運転処罰法改正案が17日、
参院本会議で全会一致により可決された。

参院で先に審議しており、
今後衆院に送付される、とする記事です。

 

「要件の明確化が狙いで、
 高速度は主に一般道で
 最高速度の50キロ以上

 飲酒は体内アルコール濃度が
 呼気1リットル中
 0.5ミリグラム以上
 が対象。

 危険なドリフト走行
 類型に追加した。」

「自動車運転処罰法改正案が17日、
 参院本会議で全会一致により
 可決された」ことを学びました。
全会一致がすばらしいと想いました。

一般道で最高速度の50キロ以上、
高速道路で60キロ以上と区別がある
こともすばらしいと想いました。

数値を示して明確化することは
大切だと想っています。

危険運転
 悪質な運転を故意
 と捉えるのが特徴で、

 最高刑は死亡事故
 拘禁刑20年

 高速度を
 『進行の制御が困難』、

 飲酒を
 『正常な運転が困難
 と規定しているが、
 数値の定めはない

 理不尽な事案でも
 最高刑が7年の
 『過失』罪と認定
 されることがあり、

 被害者遺族から
 見直しを求める声
 が上がっていた。」

「理不尽な事案でも最高刑が7年の
 『過失』罪と認定されることがあり
 被害者遺族から見直しを求める声が
 上がっていた」

数値の定めがないことから
認定に差異がうまれたと
私は想っています。

お酒を飲んだら車を運転しない、
制限速度は守る。
他人の命を奪う可能性を高める行為は
行わないように注意しましょう。

 

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