精神保健当番弁護士の役割
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6月21日(日)の中日新聞の記事です。

弁護士が精神科病院の入院患者の元へ出向き、
退院希望などの相談に無料で応じる
「精神保健当番弁護士」という仕組みを
日弁連が47都道府県で整えたことが分かった。
1990年代から各地で順次導入され、
最後の空白地だった愛媛県で今月1日、
運用が始まった、とする記事です。
「厚生労働省によると、
精神科の入院患者は
約27万人。
日本の精神医療は
長期入院や
身体拘束の多さなど
国際的に遅れが
指摘されており、
医療上は必要ないのに
受け皿などが整わず
退院できない
『社会的入院』も残る。
相談相手がいない
患者は多いとみられ、
人権擁護の進展が
期待される。」
「『精神保健当番弁護士』
という仕組み」と「この仕組みを日弁連が
47都道府県で整えたこと」を
学びました。「1990年代から各地で順次導入され」
ていながら、今年の2026年になって
ようやく全国で整備されたことを
残念に想いました。日本の精神科医療の国際的な遅れを
示している結果で、患者さんの人権擁護をすすめていく
必要があると想っています。
「この仕組みで弁護士が
患者の相談を受けたり、
代理人を務めたり
した例は、
24年度に
約1200件あり、
10年間で1.4倍に増えた。
ただ、弁護士会の間で
態勢には差があり、
日弁連は
国による制度化や
国費の導入を
求めている。」
「この仕組みで
弁護士が患者の相談を受けたり、
代理人を務めたりした例は、
24年度に約1200件」「精神科の入院患者は約27万人」
このうち、1200件では0.4%に
あたります。「弁護士会の間では
態勢には差があり」
この格差をなくし、精神科病院の入院患者の
人権を守る制度を確立する
必要があると想いました。
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