犯罪被害者等基本法改正の議論
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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是非、お寄せいただければ幸いです。
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7月15日(水)の中日新聞の社説です。
犯罪被害者や遺族による
裁判など刑事手続きへの参加を巡り、
法制審議会(法相の諮問機関)が
関与拡大に向けた議論を始める。
恐怖や絶望に直面した
被害者らに寄り添い、
希望を取り戻せるような
刑事手続きのあり方を
検討してほしい、とする社説です。
「現行制度は
参加対象を
生命や身体、
自由を侵害する罪
などと規定し、
殺人や傷害、
不同意性交などに
限定している。
法制審は、深刻化する
ストーカー規制法違反や
リベンジポルノ防止法違反
などに
対象を拡大するか否かを
議論する。」
「恐怖や絶望に直面した
被害者らに寄り添い、希望を取り戻せるような
刑事手続きのあり方を
検討してほしい」
同じ想いです。犯罪被害者や遺族による
裁判など刑事手続きへの参加は
望めば検討され、参加できるべきだと
私は想っています。
「そもそも被害者らと
検察官との
意思疎通が不十分なら、
被害者らに
不満や不安が生じる。
説明方法の改善や
コミュニケーション能力の底上げ
など、
検察側の努力が欠かせない。」
ご指摘の通りだと想っています。
再審法改正の議論の経過を通して
一般市民からは考えられない
検察の体質を学びました。冤罪被害者の早期救済とは
意味は違いますが、「被害者らに不満や不安が生じる」
ことの無いよう
「検察側の努力」を
宜しくお願い致します。
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