校則は憲法より上位か

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斎藤ひでみ先生のツイートから
室橋祐貴さんの投稿です。

 

「丸刈りの強制や体罰は、
 憲法で保障された
 基本的人権を侵害するもの
 ではないか、との問いに、

 教師は
 『権利とは決められた
  義務を果たした後に、
  初めて与えられるものだ。

  納税、勤労の義務を
  果たしていないお前らに、
  権利を口にする資格はない。

  子どもにとっては
  校則が憲法であり、法律だ。
  校則を守ることを考えろ』
 と言った。

 理路整然と言われると、
 それが世の中の常識
 ルールなのだと思ってしまう。

 憲法上の人権は•••••
 子どもにはないものだと、
 疑うことなく信じていた。」

私も子どもの頃、というか
つい最近まで、
そう想っていました。

キーワードは
「納税、勤労の義務を
 果たしていないお前らに、
 権利を口にする資格はない。」

これを前提にすると
子どもに
権利はなくなってしまいます。

「学校の決まりを
 憲法よりも上位
 位置づける背景としては、

 学校当局は
 『特別に強められ、
  高められた権力主体
 として、

 生徒に対して
 包括的支配権を有するという、

 『特別権力関係論』が
 援用されてきた。
 (明治憲法下において
 ドイツから輸入された)

 しかしその後、諸外国においては
 この考え方が大きく見直され

 輸入元となったドイツでは、
 1973年に『学校における
 生徒の位置付けについて』を

 常設文部大臣会議で決議して、
 学校と生徒との関係にあった
 『特別権力関係』を廃止して、

 『学校関係
  (生徒も一般市民の法律と
  同じルールとする)に転換した。」

特別権力関係論
私は、初めてこの言葉を
学びました。

学校の決まりを
憲法よりも上位
位置づける考え方が
存在していたことも

私は、初めて、学びました。

日本の学校の考え方も、
ここから始まっていたことも
初めて学びました。

「2011年に
 校則に関する政令を定めた
 フランスでは、

 前文で校則は
 『規範のヒエラルキーの原理に
  合致したもの
  でなければならない。』として、

 フランス共和国の
 憲法、国際条約、法律、規則
 といったヒエラルキーの下位
 おかれるものであることが
 示されている。」

そして、世界各国は、
この考え方を変えて
きているのに

日本は依然、
変えられていないことを
学びました。

各国で、
 子どもの基本的人権を守るために、
 学校も含めて制度化が進んだように、

 日本においても、
 憲法・法律と校則との関係
 校則の決め方(校長の権限強化)の再考
 求められているのではないだろうか。

 そのような問題意識
 持っていたところ、
 まさに、3月25日には、
 熊本市の教育委員会で、

 校則制定についての
 学校管理規則の改正が行われ、
 下記3つの内容が定められた。

 ・校則は必要かつ合理的な
  範囲内であること

 ・校則の制定・改廃
  教職員、児童生徒、保護者が
  参画すること

 ・校則を公表すること

 校則見直しを
 各学校で実施する際の
 ガイドラインも制定されており、

 今後は各自治体、行政において、
 同様の動きが求められるだろう。」

ようやく日本も動き出した
といったところでしょうか。

しかし、フランスの様に

校則はフランス共和国の
憲法、国際条約、法律、規則
といったヒエラルキーの下位に

おかれるものと

政令で定める動きには
遠い状況です。

「校則は、
 憲法、国際条約、法律、規則の
 下位にあり、

 子どもの人権を尊重しない
 学校は認めない」
と、文科大臣が国会で答弁する
姿を、早く見たいです。

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