先生の残業代裁判

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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是非、お寄せいただければ幸いです。
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5月19日(水)の中日新聞の
「学ぶ」の記事です。

教員をめざす学生が、
教員の現状を変えようと
立ち上がっています。

多くの教員が当たり前と考えている
学校における毎日の長時間労働。

私たち一般の市民も普通ではないと
感じているし、
教員が語る「やりがい」に違和感を感じた
学生が立ち上がりました。

この裁判は、現実に存在する
「教職員給与特別措置法(給特法)」が
「今の時代に合わない」と

言うところに判決が触れて頂けることに
私は期待しています。

 

「公立学校の教員は
 どれだけ働いても時間外勤務手当
 支給されない

 原則、時間外勤務を命じないと定めた
 教職員給与特別措置法(給特法)
 があるからだ。

 ただ、給特法は本給に
 一律4%の上乗せをする代わりに、

 学校行事や職員会議などの
 「超勤四項目」と呼ぶ業務に限って
 時間外勤務を認めている。

 原告男性は
 「時間外労働の九割
  四項目以外の通常業務
  授業準備やテストの採点などが多い」

 と法制度と実態との
 ずれを指摘する。」

給特法は1971年に制定。
その後、改訂がない法律です。

50年の間に、多くのことが
大きな変化をしています。

4%のみなし残業は
今の時代には、合致しません。

教員の働き方改革も必要ですが、
給特法そのものの改訂、
又は廃止が必要だと
私は想っています。

「埼玉大の高橋哲(さとし)准教授
 (教育法学)は

 『給特法があっても、
  勤務時間外に行った通常業務が

  労働基準法三二条違反に当たる
  かどうかを問う
 初めての裁判』と意義を強調。

 三二条は一日八時間週四十時間
 を超えた労働を禁じている

 『違法状態と判断されれば、
  学校にかけるべき追加の教育予算
  国に求める裁判となる。

  一人でも多くの人に
  関心を寄せてほしい』」

多くの市民の皆さんに
知って頂きたいと
私も想っています。

過労死ラインを超えて働いても
それを認める給特法は、
見直す必要がある、
との判決を待っています。

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