給特法は廃止か改正か
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
について、
最新の情報、
皆様がお気づきでない可能性のある情報
をお届けしています。
皆様のご意見も
是非、お寄せいただければ幸いです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10月2日(土)の中日新聞の記事です。
埼玉県内の男性教諭が、
労働基準法が定める残業代を
支払わないのは違法だとして
県に支払いを求めた訴訟の判決で、
さいたま地裁は請求を棄却しました。
私たち市民が、
現在の感覚で考えると
想像できない結果です。
電通の新入社員であった
高橋まつりさんの事件は
私たちに残業に対する考えを
変える機会になっています。
公立学校では、まだ、
何も変わっていないことが
この裁判でも示されています。
多くの皆様に、
公立学校の現状と
その原因を知って頂きたいと
想っています。
「裁判長は主文言い渡し後、
公立学校教員に
時間外勤務手当を支給しない
と定めた
教職員給与特別措置法
(給特法)が
『もはや教育現場の実情に
適合していない』と述べた。
『原告の問題定義には
意義がある。
教育現場の勤務環境改善を
切に望む』と付言した。」
公立学校は、特別の法律で
覆い隠されています。国が定める「労働基準法」
より、優先される「給特法」。「給特法」により、
先生方の時間外勤務は
基本的にはすべて
残業ではありません。私たち市民の言葉で言えば
「ボランティア活動」です。時代は令和です。
現在の現場の実情に
適合していないルールは
変えましょう。
「傍聴に駆けつけた岐阜県立高校教員の
西村祐二さんは
裁判長が主文言い渡しの後、
給特法が『教育現場の実情に
適合していないのではないか』
と述べたことに触れ、
『若手教員や
教員を目指す学生が
希望を持てるよう、
給特法廃止か改正か、
教員がどこを望むのか、
議論をする場をつくりたい』
と意欲を見せた。」
西村祐二先生(斉藤ひでみ先生)の
ご意見に同じ想いです。教員という職業を
どう考えるかに
難しい面があることは
私も理解はします。現実に過労死で命を失う
教員も多数おられるのも
事実です。西村先生の
「教員がどこを望むのか」
も踏まえて、「給特法」の外の
私立学校の先生も巻き込んで「給特法」の今後のあり方を
考えていきましょう。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。