頭髪指導が許される判決

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10月28日(木)のNHK NEWS WED で
報道された記事です。

「髪の色が生まれつき茶色いのに
 学校から黒く染めるよう
 強要され不登校になった」と主張する
裁判の2審も

「頭髪指導は違法とはいえない」
と判断され
生徒側の控訴は退けられました。

多様性が必要な現在で
変える必要がある学校のシステム

「みんなで同じことを、
 同じペースで、
 同じようなやり方で」

を「変えない」を支持する
判決に思えます。

現実として、学校の
「頭髪や服装の規定」の
廃止も進んでいます。

裁判所の学校に対する考え方にも
変化が必要ではないでしょうか。

 

判決について
 裁判を起こした女子生徒の
 代理人の林慶行 弁護士は、

 『こちらの主張にはほとんど触れず
  本来は生徒の利益のために
  使われるべき
  教育現場の広い裁量が、

  学校の免責
  使われているような
  判決だ』と話しました。」

以前から指摘がある
「学校には社会の法律が
 適用されない」という

異常な状況を
異常と認めない
判決になりました。

子どもたちを
ひとりの人間と認めない
子どもの権利を認めない
判決だと想っています。

今回の裁判をきっかけに、
 学校での頭髪に関する
 校則や生徒指導のあり方についての
 議論が高まりました

 大阪府教育庁は、裁判が起こされた
 平成29年に

 府立のすべての学校に
 校則や指導方針全般の
 点検を指示しました。

 その結果、翌年までに4割の高校で、
 校則について、

 ▼生まれつきの髪の色が
  黒くない生徒に配慮して
  『茶髪の禁止』という表現を
  やめたり、

 ▼くせ毛の生徒に配慮して
  『パーマの禁止』に
  『故意による』と
  付け加えたりする、
 見直しが行われました。」

多様性を認めようという
声が高まる中でも

学校が生徒に求めているのは
「同じ枠の中に閉じ込めること」
だと想っています。

個性的な髪形や服装を
「乱れ」と表現する考え方は
もうやめませんか。

 

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