裁判所の一時保護状
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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11月6日(土)の読売新聞オンラインに
掲載された記事です。
子供を家庭から引き離す
児童相談所の一時保護について
親が保護に同意しない場合の
新しい制度が導入されるようです。
児相から提出された資料をもとに
裁判所が「一時保護」を妥当か審査し、
「一時保護状(仮称)」を発行する、
とのこと。
一部で指摘されている
児相の一時保護の問題が
子どもたちの想いを大切にした
一時保護になることを
私は望んでいます。
「一時保護は、
児童福祉法に基づく措置で、
親の同意がなく
2か月を超える場合は
家裁の承認が必要だが、
保護そのものは
児相の権限で行われる。
海外では
親子を分離する際は
司法が判断に関与する
のが一般的で、
児相のみの判断で
保護することへの懸念は
以前から強かった。」
「海外では親子を分離する際は
司法が判断に関与するのが
一般的」であることを
学びました。日本では
「児相の判断で保護できる」
ようになった背景を
知りたいと想いました。
「児相が保護を見送った結果、
子供が命を落とす事件は
後を絶たない。
言うまでもなく、
子供を守ることが
児相の役割だ。
新制度によって
児相が保護を躊躇(ちゅうちょ)する
ことがあってはならない。
児相の体制拡充を含め
入念な制度設計が求められる。」
児相の人員不足」の指摘も
あります。「保護の躊躇」というより
一時保護状発行申請のための
書類作成遅れによる
「保護の遅れ」が心配です。裁判所の積極的な関与を
要望します。
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