民法の懲戒権
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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是非、お寄せいただければ幸いです。
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1月5日(水)の読売新聞オンラインに
掲載された記事です。
記事の全文は読めませんが、
記事の内容は理解できたと
想うので紹介させて頂きます。
古い時代の規定は
見直していく必要があると
想いました。
体罰や暴力については、
年長者や権力側に
甘い規定や認識があるのではと
私は想っています。
権力側が行う人権侵害について
多くの声が必要です。
私も声を出し続けていきます。
「懲戒権について民法822条は
『親権を行う者は、
監護及び教育に必要な範囲内で
その子を懲戒することができる』
と定めている。
本来、体罰を認める規定ではないが、
『“しつけ”と称して
子の虐待を正当化する
口実になっている』
との指摘を受けてきた。」
私の子どもの頃は
親だけでなく、
先生も近所のおじさんも「しつけ」と称しての
体罰は当たり前の時代で、
その時代を作った民法だと
想いました。子どもたちだけでなく
女性や障がい者に対する
差別を容認する規定の
有無の調査・廃止を求めます。
「規定の見直しによって、
親が子どもに体罰を加えたり、
精神的に追い詰めたり
する行為は
正当なしつけではない
ということを明確にする。」
規定を変える事は
第一歩です。「体罰がしつけではない」と
国民全員が認識し、
行動できる社会に皆さんと一緒に
変えていきたいと
想っています。
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