嫡出推定は誰のため

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2月2日(水)の中日新聞の記事です。

「明治時代から続く
 『父子関係』のルールが変わる
 見通しとなった。」

昨日のブログでお話させて頂いた
「懲戒権」に続き、
明治時代から続く民法の
見直しが始まりました。

日本に残っている「差別」を生む
「男性社会」「家長制度」を無くす
きっかけになればと
想っています。

記事では、一言も
触れられていませんでしたが、
DNA鑑定の時代です。

この時代に合った制度が
必要だと私は想っています。

 

離婚後300日以内
 生まれた子は
 『前夫の子』とみなす規定は
 維持しつつ

 女性が出産時点
 再婚しておれば
 『現夫の子』とするのが柱。

 離婚後に別の男性との子を
 産んだ場合、
 前夫の子となるのを
 避けるため

 出生届を出さず、
 無戸籍となるのを
 防ぐ狙い。」

この改正には、私は不満です。
現実に
「離婚後300日以内に
 子どもが生まれる」ためには

離婚直前に
性行為が必要です。

離婚しようと考えている妻が
離婚直前に性行為を
受け入れるとは
私は想えません。

さらに、離婚直前に
性行為をしていない夫から
考えても

自分の子でない子を
法律で「前夫の子」と
決められても
困るのではないでしょうか。

出推定を否認するには、
 家庭裁判所への
 調停申し立てなどが
 必要となるが、

 現行法では
 母親や子どもには
 認められていない

 父親からの
 ドメスティックバイオレンス(DV)を
 受けていたケースなどでは
 
 協力を得ることが
 難しいため、
 母子にも権利を広げ
 申し立ての期限も延長する。」

「男性社会」を示している
内容の改正で、
当然のことだと
想いました。

父親が誰かを
知っているのは母親です。
DNA鑑定という科学技術が
それを証明してくれます。

 

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