夫婦別姓訴訟の最高裁判決

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3月24日(木)の中日新聞の記事です。

夫婦別姓を認めない
民法や戸籍法の規定は
違憲だとして、

国に損害賠償を求めた
二件の訴訟で、
最高裁第三小法廷のが出した
決定についての記事です。

賠償を認めない結論では
裁判官5人全員が一致したが、

うち2人は個別に
「規定は違憲だ」との
意見を付けています。

「選択的夫婦別姓」の
制度化に向けて
私も声を出し続けます。

 

「弁護士出身の渡辺恵理子裁判官は
 金融機関との取引や
 医療機関での同意・承諾では

 旧姓の通称使用にも
 支障があり、
 制約は正当化されないとし

 『性を変えるかどうか、
  夫婦別姓制度による
  選択の機会
  与えることこそが

  個人の尊重だ』
 と述べた。」

私も同じ想いです。

結婚に際し、
同性にしたい夫婦は同姓に
別姓にしたい夫婦は別姓に

これだけの自由が
与えられていないのは
制度が間違っているから
だと想っています。

夫婦が同性で問題がなかった
古い時代の制度は
変えていきましょう。

「行政法学者出身の
 宇賀克也裁判官は
 昨年の大法廷決定で、

 『同性でない限り
  法律婚を認めないのは、

  自由で平等な
  意思決定を妨げる
  不当な国家介入に当たり、
  違憲だ』

 との立場を表明し、
 今回の決定理由では

 『(前回)述べた通りだ』
 とした。」

同じ想いです。

記事にある
経過の図を見ても
時代の流れが明らかです。

明治民法の
「家の姓を名乗る」から
始まる夫婦同姓制度です。

「家の姓」が
「夫または妻の姓」
に変わり

今度は別姓も
選択できるようになる
それだけのことです。

夫婦別姓を認められない
古い政治家のために
最高裁の貴重な時間を
浪費しないためにも

「選択的夫婦別姓」の
制度化を要求します。

 

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