同性婚カップルの利益の差異
あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。
公教育、命の大切さ、環境、女性活躍
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是非、お寄せいただければ幸いです。
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6月21日(火)の中日新聞の第一面です。
同性婚を認めていない
民法や戸籍法の諸規定は
婚姻の自由を保障する
憲法二十四条や
法の下の平等を定める
憲法十四条に違反するとして
同性カップル三組が
国を訴えていた裁判の
判決が出ました。
大阪地裁は
いずれも合憲と判断、
国の責任を認めませんでした。
残念な判決だと想っています。
同性婚カップルの利益の差異は認めながら
14条に違反しないという判決は
納得できません。
法務省のコメントにも
同性婚に対する今後の考えがなく
残念です。
「土井裁判長は憲法制定時は
異性間の婚姻を
当然の前提とする
社会状況にあり
『両性』『夫婦』の
文言があることから、
24条は男女間の関係のみ
を定めたもので、
婚姻制度は男女が
子どもを産み育てる関係
を保護するという
合理的な目的で定着した
と判示。」
土井裁判長の
ご説明を聞いていると
「その通りですね」
となってしまいます。「同性婚」が必要であることを
認めていない日本の指導者が
存在することも現実です。「今後、同性婚制度を
導入しないことが
憲法違反になる
可能性はある」憲法違反になる
社会を創りましょう。
「原告側は
相続権などがなく
不利益を受けていると主張。
土井裁判長は
パートナーシップ制度
などを踏まえ、
享受し得る利益の差異は
緩和されつつある
と指摘し、
婚姻類似の制度や
他の立法上の手当てで
さらに緩和できるため
『現状の差異が
立法裁量の範囲を
超えるとは認められず、
14条に違反しない』
とした。」
これには、私は
納得できません。現状では「利益の差異」を
認めているのですから
「14条に違反している」ことを
指摘すべきだと想いました。同性婚カップルに
「利益の差異が埋まるまで
我慢して下さい」と
聞こえます。各自治体での
パートナーシップ制度
などの普及で、相続権などの不利益が
解消できるように
声を上げていきます。
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